リモートワーク
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2020/10/15
少年事件でも勾留される事はあるのでしょうか。大人の犯罪と比べて、少年事件は刑が軽かったりゆるい印象を受けている方も多い事でしょう。
今回は、少年事件の勾留についてお伝えします。勾留させない為に何か出来る事はないかと模索されている方は是非読み進めてみて下さい。
▼少年事件の勾留とは?
少年事件でも勾留される事はあります。逮捕されて勾留される手続きに関しては、大人も少年も同じ流れを辿ります。
原則10日、最大で20日も勾留される可能性があります。少年法で、少年はやむを得ない場合のみ勾留出来るとなっています。
▼勾留させない為に出来る事はある?
勾留させない為に出来る事について下記にまとめました。
■10日で勾留が終わるように動く
やむを得ない場合以外は少年は勾留出来ない事になっているので、まずは勾留出来ないように弁護士と話し合うといいでしょう。
勾留が決定してしまった場合、原則10日になるので、10日で済むように示談を成立させる等、具体的に動きましょう。
■送致されないようにする
罪を認めていない場合は、送致されないように動くことで嫌疑不十分となる可能性があります。
▼まとめ
今回は、少年事件の勾留についてお伝えしました。少年事件でも勾留される事はあります。しかし、勾留が早く終わるように働きかける事は出来ます。
クレヨン法律事務所では、少年事件に詳しい弁護士が初回無料で相談に乗っています。ご連絡下さい。